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労働者派遣法のご説明


 

正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(略称労働者派遣法)で、令和2年4月1日より改正された労働者派遣法が施行されました。
この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進し資することを目的とした法律です。

2020年4月改正の解説への会社の取組について

1. 同一労働同一賃金制度

会社は「労使協定方式」を採用し、一般労働者の平均賃金と比較し、同等以上の賃金に致しました。

2. 派遣先から派遣会社への情報開示義務

主に「派遣先均等・均衡方式」の採用の場合は、派遣先からの各情報を得られなければ比較が不可能ですので開示をお願いしています。
弊社は「労使協定方式」を採用しましたので、情報提供はいりません。
社員食堂・ロッカー・休憩室等の福利厚生施設の開放が義務化されました。

3. 派遣会社から派遣社員への説明義務

*派遣社員の雇入れ・派遣をする際の説明義務
*派遣社員から求められた場合の説明義務
以上の2点が法律で義務化されました。会社では入社時一般研修で説明し、テキストは「入社の栞」を使用して研修致します。

4. 正社員との待遇格差是正について

一般労働者の平均賃金・賞与・交通費・退職金の説明をします。会社はいずれの項目で、上回る賃金を支給しております。
又、正規雇用の賃金水準と比較して上回るよう努力しております。

5. 無期雇用派遣

契約期間が通算5年を超過した場合、派遣社員が無期雇用を希望すれば、会社は無期雇用契約に転換のご案内を致します。

6. 雇用安定措置

労働者派遣法において、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元事業主がとることを義務付けられた以下の措置(同一の組織単位に継続して派遣される期間が1年以上3年未満の見込みの派遣社員については努力義務)を言います。

1)派遣先への直接雇用の依頼。
2)新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
3)派遣元事業主(派遣労働者以外としての)無期雇用
4)その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)

 

以上が2020年労働者派遣法の改正内容です。
会社は労働者派遣法の改正の趣旨に沿って派遣事業を行って参ります。

 

労働者派遣関係法令

労働者派遣関係法令一覧

派遣でご就業いただく際に関係する法令を記載します。必要によりご参照ください。
リンク先:厚生労働省法令等データベースシステム

関係資料

 

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