一度に複数のお仕事にエントリーすることは可能ですが、最終的にご紹介するのは1件です。
ご希望や経験に合ったお仕事を紹介していますので、時期や募集人数によってはご紹介が難しい場合があります。
お仕事のマッチングミスがないよう、職場見学を行ってから就業開始となりますので安心です。
見学してみて、希望と合わないと感じる場合もありますので、お断りいただいても大丈夫です。
お仕事の就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合は、加入手続きをお願いしています。
入社から6か月経過後に、勤務日数に応じた有給休暇を付与しています。
勤務中や通勤途中で事故にあった場合は、労働者災害補償保険(労災)が適用されます。
就業中で一定の基準を満たしている方に定期健康診断を年1回受けて頂きます。交替勤務の方は年2回受けて頂きます。
派遣法では大きく次の業務が禁止されています。
港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係業務、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業務
派遣を受け入れる業務により、派遣受入期間には制限があります。
いわゆる自由化業務(一般事務、軽作業、ものの製造など)の派遣受入期間は、原則1年まで。派遣先事業所での意見聴取を行うことで、最長3年までの派遣受入が可能です。
政令26業務(下記参照)は受入期間に制限はありません。
専門的な知識、技術または経験を必要とする業務で、以下の職種があります。
情報システム関連、機械設計、放送機器操作、放送番組の制作、事務用機器操作、通訳翻訳、秘書、ファイリング、調査分析、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建築物清掃、建築設備運転・点検、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画立案、っ書籍製作編集、広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクター、テレマーケティング、セールスエンジニア、放送番組等の大道具小道具
政令26業務において同一の派遣スタッフを3年以上受け入れている場合で、同じ職場で同様の業務を行う従業員を採用しようとするとき。または自由化業務において期間制限の抵触日以降に引き続き、その派遣社員の受け入れを希望し、派遣スタッフも直接雇用を希望するとき
「労働契約申込みなし制度」とは、違法状態で派遣が行われていた場合、派遣先は派遣労働者に対して、派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約をしたものとみなすことをいいます。この制度は平成27年10月1日からの施行です。